新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2013年12月27日

合意だけで処罰される?

 報道によれば、政府、自民党から、「共謀罪」の早期実現を求める声が上がり始めているとのことです。国際テロ組織などによる犯罪を防ぐのが目的で、国連で採択された「国連越境組織犯罪防止条約」を批准するための国内法整備であるとされています。
 共謀罪とは、2人以上の者が、犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰する犯罪のことです。
 この共謀罪は、犯罪が実行されず、準備行為もなされない段階で、犯罪をしようと2人以上の者が話し合って合意するだけで処罰しようというものなのです。
 従来の法案では、4年以上の懲役・禁固に当たる600以上の罪が対象となっています。政府はテロや薬物、銃器の取引、密入国などに限定する方針といいますが、適用の拡大に歯止めがかかる保証はありません。
 共謀罪の捜査は、当然、通信傍受(いわゆる盗聴)に頼ることになります。そうなれば、私たちの日常の会話についても、盗聴、会話傍受などがなされるおそれがあります。
 このように、共謀罪の法案は、警察権力が市民の生活にまで入り込むような監視社会をもたらす危険性が極めて高いものです。このような市民の生活を大きく脅かす法案を許してはいけません。
 
                                            弁護士 小川 和男

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問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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